よくある質問

特定技能に関してよくある質問

法令について

特定技能1号はどのような在留資格ですか?

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定産業分野は12分野あり、以下のような分野になります。

①介護
②ビルクリーニング
③建設
④素形材・産業機械・電気電子情報関連産業
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備

⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

特定技能1号の留意すべき点は何かありますか?

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号はどのような在留資格ですか?

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号による外国人受入れ分野(特定産業分野)は、以下の11分野です。
(介護分野:現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野となっていません。)

①ビルクリーニング
②建設
③素形材・産業機械・電気電子情報関連産業
④造船・舶用工業
⑤自動車整備
⑥航空

⑦宿泊
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業

技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか?
特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか?

技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

要件について

特定技能人材として日本で働く場合、必要な要件を教えてください。

特定技能一般的には各業種の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
但し、介護分野においては技能試験、日本語能力試験、そして介護日本語評価試験の合格が必要です。
介護分野の日本語試験は、特定技能の全分野共通の「国際交流基金日本語基礎テスト」(または日本語能力試験N4以上)と「介護日本語評価試験」があり、介護の特定技能1号を取得するには、両方の試験に合格する必要があります。

特定技能人材は介護や看護に関する資格は保有してますか?

特定技能の要件にはない為、フィリピンにおける看護・介護資格を取得している者、持っていない者がございます。

特定技能人材の受入人数枠の算定基準となる「介護職員」には含まれますでしょうか?

就労と同時に配置基準に算定できることになります。

訪問系介護での特定技能人材の受け入れは可能でしょうか?

訪問系介護での特定技能人材の受け入れは現状不可能です。

特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか?

1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人を受け入れるために雇用主としての認定を受ける必要がありますか?

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか?

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか?
従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?

特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか?

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

雇用形態について

特定技能人材に有給休暇を取得させる必要はありますか?

日本人と同等の有給休暇を取得させる必要があります。また一時帰国に対しても有給休暇を認める必要があります。

特定技能人材の雇用形態を教えてください。

雇用形態は各企業様の日本人従業員に準じます。いわゆる「フルタイム」で雇用する必要があります。アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。「フルタイム」とは、原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって,かつ,週の労働時間が30時間以上である必要があります。

特定技能外国人を解雇するには、入管法上、何か手続が必要ですか?

特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいのですか?
従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?

特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

費用について

特定技能人材の受け入れにかかる費用(料金)はどのくらい必要でしょうか?

業種により条件が異なりますのでまずは弊社へご相談ください。

1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件は満たしますか?

1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか?

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。

受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか?

事前ガイダンス,在留中の生活オリエンテーション,外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応,定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。

空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか?

外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

サポート体制について

登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか?

登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,出入国在留管理 庁のホームページで公表することとなりますので,当該情報を活用していただくことができます。

雇用主が実施しなければならない支援はどのようなものですか?

雇用主は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし,登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。

支援の費用は誰が負担するのですか?

基本的に雇用主が負担することとなります。

外国人が入出国する空港が遠方の場合でも,当該空港への送迎をしなければいけないのですか?

法務省令上,雇用主は,特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって,送迎に係る支援が雇用主の過度な負担にならないように,事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し,出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。

直行便の少ない地方空港所在地域にある雇用主にとって,外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか?

直行便の少ない地方空港所在地域であっても,例えば,地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり,他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので,送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき,実施願います。

出国時の送迎は,空港へ送り届けるだけでよいのですか?

出国時の送迎については,外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。

受入れまでの流れについて

特定技能人材を雇用するまでどのような手続きがございますか?

DMW/MWOの承認、入管への在留資格認定証明書の申請などがあります。詳しくは営業担当者にご相談ください。

特定技能人材の採用面接はどのように行うのでしょうか?

現地で行うか、オンラインでも可能です。

特定技能に関し,試験を受験するのは,雇用主との雇用に関する契約の締結前ですか?後ですか?

技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については, 基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,雇用主との間で雇用に 関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか?

技能試験及び日本語試験に合格した後に,雇用主との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

日本語能力について

今回受入れ対象の外国人は,既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアしているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか?

本邦に在留する外国人にとって,日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。

住居支援について

雇用主は,支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが,民間の賃貸保証会社を利用することはできますか?

賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,雇用主において負担していただくことになります。

1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当該外国人に請求することはできますか?

住居の確保は,必ずしも雇用主等が住居費用を負担することまで求めるものではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。 したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか?

1号特定技能外国人の雇用主が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

保険について

社会保険未加入でも就労可能ですか?

特定技能外国人の雇用主は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある雇用主が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

ケガ・病気について

日本で特定技能人材がケガや病気になった時には、ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.は対応されるのでしょうか?

特定技能人材がケガや病気になった場合は、雇用主もしくは登録支援機関での対応となります。

巡回について

雇用主が登録支援機関の訪問時に準備するものはございますか?

登録支援機関にお問い合わせください。

その他

特定技能1号人材が家族を呼び寄せたり、一時帰国することはできるのでしょうか?

家族を呼び寄せることはできませんが、一時帰国は雇用主と相談のうえ可能です。

特定技能で認められている12分野の企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか?

例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

行方不明の外国人を発生させた雇用主が別会社を作った場合は,行方不明を発生させていないこととなりますか?

行方不明の外国人を発生させた雇用主が,基準に適合しないことを免れるために,別会社を作った場合は,実質的に同一の機関であると判断して,別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。

支援責任者と支援担当者は兼任することができますか?

兼任することは可能です。

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